電気設備に関わる資格
2014年3月23日
電気設備を設計するための資格
電気設備を設計するのに特に資格は必要ありません。ただし、大規模の建物の設備(電気設備、空調設備、衛生設備)を設計する際には、「設備設計一級建築士」の資格者が設計するか、あるいは、「設備設計一級建築士」の資格者が関係法規の適合性を確認する必要があります。
設備設計一級建築士とは、平成18年の建築士法改正で新たに設けられた資格で、建物を設計するための資格である「一級建築士」の上位資格という位置づけにあります。
このほか、建築士が建物を設計する際に、建築士の求めに応じて設計に関して助言することができる「建築設備士」という資格も建築士法に定められています。
電気設備を工事するための資格
電気設備の工事をするのには必要な資格が、「電気工事士」です。電気工事士は電気工事士法で定めている資格で、第一種と第二種があります。第二種電気工事士は変電設備を持たない小規模な建物の工事に従事するlことができ、第一種電気工事士は、最大電力500kw未満変電設備を持つ建物工事に従事することができます。
また、電気工事士の資格がなくても、一定の要件を満たせば、一部の工事に従事できる「認定電気工事従事者」という資格もあります。
このほかに、ネオンサインや非常用発電機の工事に従事するため「特殊電気工事資格者」というものもあります。
なお、最大電力500kw以上の場合は、「電気主任技術者」が工事を監督する必要があるのですが、この場合は、直接工事に携わる人が電気工事士の資格を持っていなくても構いません。
電気設備を管理するための資格
電気設備を管理するのに必要な資格が、「電気主任技術者」です。
電気資格技術者は電気事業法で定められている資格で、第一種、第二種、第三種があります。
第一種電気資格技術者は、すべての電気工作物(建物の電気設備のほか、電力会社の発電所や変電所、配線電設備などを含む)においれ、運用や維持管理の監督者になることができます。
第二種電気主任技術者は、監督者となれるのは電圧17万V未満まで、第三種電気初任技術者は電圧5万V未満までとなっています。
なお、最大電力500KW未満の事業所で電気主任技術者の資格者がいない場合には、所轄の経済産業局の許可を受けて電気工事士を電気主任技術者として選任するという制度(許可選任と呼ばれる)もあります。











