電気工事に関する法的基礎知識(続)

2015年3月10日

電気工事に関する法的基礎知識(続)

5.手元開閉器は、人が容易に触れないように床上180㎝を超える高さに施設すること。ただし、人が容易に触れる恐れがあるところは、絶縁性のある材料で堅ろうにつくられるか、またはエアコン乾燥した木製の床、その他これに類する絶縁性の物の上から取り扱うことができる場合はこの限りではない。

6.配線の種類 配線は、次のいずれかによること。
・ケーブル工事
ケーブルの支持点間は、2m以下とする。

・金属工事(第2種可とう電線管を含む)
電線は、絶縁電線(OW線を除く)であること。
電線は、より線であること。ただし、直径3.2mm以下のものは、この限りでない。
金属管内では、接続点を設けないこと。
エアコン金属管の支持点間は、2m以下とする(第2種可とう電線管の場合は1m以下とする)

・合成樹脂管工事(合成樹脂製可とう管を含む)
 施設内容は金属配管工事と同じ、ただし、支持点間は1.5m以下とする。

7.接地工事
機器の外箱並びに金属管、キャブタイヤ―ケーブル、ケーブル(通信用ケーブルを除く)

第3種接地工事、特別第3種接地工事の場合は、0.2秒以内に遮断するエアコン漏電遮断機を設置する場合は、抵抗値を500Ω以下とすることができる。

8.絶縁抵抗
機器の電線相互化と、機器と大地との絶縁抵抗は表7・5の値であること。

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