独占禁止法2
2014年8月1日
独占禁止法2
大季語小売業広告の概要
近年、大規模小売業種・業態の変化、規模の拡大に伴い、協賛金や従業員の派遣要請などといった納入取引上の問題などが取りざたされてきた。こういった状況を受け、2005年11月から「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法(以下、大規模小売業告示)」の告示が施行された。エアコン
この法律では大規模小売業者が納入業者に対してその優越的地位を濫用することを規制している。
対象となるのは百貨店、スーパー、ホームセンター、専門量販店(家電量販店を含む)などといった一般消費者によって日常的に使用される商品の大規模小売業者。中でも①事前行年度の売上高が100億円以上の者、②東京都特別区および政令指定都市において店舗面積が3,000㎡以上(そのほかの市町村においては同1,500㎡以上)のいずれかに該当する業者が規制を受ける。
大規模小売業者告示では納入業者に対する禁止行為が規定されており、「不当な返品」「不当な値引き」「不当な委託販売取引」「特定商品の買いたたき」など10項目にわたって禁止されている。
家電ガイドラインの概要
家電流通業界において、大型家電量販店間の激しい価格競争によって、地域電気店に与える影響が深刻になっている。これを背景に「家庭用電気製品の流通における不当廉売、差別対価等への対応について(家電ガイドライン)」が2006年6月に公表された。
家庭用電気製品の取引実態を踏まえ、家電ガイドラインでは年度末に事後的に額が判明するリベートや小売業者の催事、広告などの企画のために小売店の要請でメーカーまたは販売会社から供与される協賛金などは、仕入れ価格の引き下げとして考慮しないとしている。
販売価格の一部または全額に充当できるポイントの提供については、実質的な値引きと判断される。
しかしポイントを利用する消費者の割合、ポイントの提供条件、ポイントの利用条件といった要素を勘案して値引きと同等の機能を有すると認められない場合もある。
有力な事業者が、競争者を排除するため、当該競争者と競合する販売地域や顧客に限って廉売を行うことは独占禁止法上問題となる場合がある。エアコン











