独占禁止法1.2
2014年7月31日
独占禁止法1.2
不公正な取引方法の主な規制
不当廉売:原価割れの販売のうち、ほかの業者への影響が大きいものをいう。小売店の場合、継続的に仕入れ価格を割るような販売価格を設定してほかの事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある行為。
ぎまん的顧客誘引・不当顧客誘引:虚偽または誇大な広告表示によって、顧客を誘引したり、誇大な景品を付けて商品を販売すること。
差別対価・取引条件等の差月取扱い:メーカー(または販売会社)が合理的な理由がないにもかかわらず、小売店に対して納入価格やそのほか取引条件を不当に差別すること。エアコン
不当な抱き合わせ販売:競争関係にある事業者同士が共謀して、ある事業者に対する取引を拒絶したり、取引する商品の数量を制限するような行為。また、ほかの事業者にそれを強要するような行為。
単独の取引拒絶:ある業者に対し事業者が単独で取引を拒絶するような行為。
不当高価購入:不当に高い対価で商品を購入し、ほかの事業者の事業活動を困難にさせるような行為。
競争者に対する取引妨害:事業者が競争者とその取引の相手方との取引について、契約成立の阻止や契約不履行の誘引など、そのほかいかなる方法であるかを問わず、不当に妨害する行為。
競争社会に対する内部干渉:事業者が競争関係に当たる会社の株主や役員などに、金銭や地位を与える約束をして方針に反する行動をさせるなど、競争相手の不利益となる行為をするように不当に誘引したり、強制する行為。エアコン
ダンピング…不当廉売。正当な理由がないにもかかわらず、小売業者が仕入れ原価を著しく下回る価格である一定期間以上販売し、ほかの事業者の事業活動を困らせる恐れがある行為
下請法…正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」。下請取引(親事業者から下請事業者へと発注されるさまざまな委託業務)の公正化をはかり、下請事業者の利益を保証するために制定された独占禁止法の補完法である。
エアコン











