独占禁止法1

c5db274be8855045b480cae04bb155ac_s

2014年7月30日

独占禁止法1
独占禁止法の目的と主要項目
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の目的
自由競争市場において「公正かつ自由な競争を推進すること」を目的に定められた法律。一般消費者の利益を確保するとともに、市場の健全な発展を促進するのが狙い。エアコン

独占禁止法の3つの柱
私的独占の禁止:市場で大きな力を持つ事業者やグループがほかの事業者を支配、排除することで市場を独占しようという行為は禁止されている。例えば、株式保有や取引上優越した地位を利用してほかの事業者を支配したり、ダンピングや取引先を拘束することで新規参入者を排除する行為などがこれにあたる。

不当な取引制限の禁止:カルテルや入札談合など、人為的に行われる競争を制限する行為は禁止されている。「カルテル行為」は、同業者が集まって価格や販売数量などを共同で取り決め、競争しないことに合意すること。また、「入札談合」は公共事業などに関する入札で、事前に受注事業者や受注額などを決定すること。
例えば、複数の小売業者(販売店)が配送料や修理料金を話し合いで統一するようなケースも不当な取引制限に当たる。
不公正な取引方法の禁止:公正な競争を阻害する恐れがある取引は禁止されている。すべての業種に適応される「一般指定」と特定の事業者や業界を対象とする「特殊指定」がある。なお、「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法(大季語小売業告示)」は特殊指定である。

不公正な取引方法の主な規制
不公正な取引方法として一般指定で挙げられている行為は次の通り。
優越的地位の乱用:取引上、優越した地位を利用して、説明のつかない協賛金や派遣店員を取引先に強要すること。具体例としては大規模小売業者などがその立場を利用して、納入業者に不当に「従業員の派遣」「協賛金などの負担」「返品」などを強要すること。
排他条件付取引:ほかのメーカーと取引してはならないと条件を付けて取引を行うなど、競争相手の取引の機会や新規参入を不当に妨げる行為。
再販売価格の拘束:再販売価格にメーカー(または販売会社)が小売業者に自社商品の一定の価格を示し、小売店などに自由な価格設定を行えなくさせること。拘束条件付取引(非価格制限行為):取引において、取引相手の事業活動を拘束する条件と付ける行為。メーカー(または販売会社)が小売店に対し、テリトリー制のように一定のエリアを割り当て、エリア外の販売を制限するとこなどがこれに当たる。エアコン

<  一覧へ戻る