景品表示法

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2014年8月3日

景品表示法
景品表示法の基本
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)では、消費者を不当な顧客誘引行為から保護する目的で制定された独占禁止法の補完法。「不当表示」や過大な「景品類の提供」を規制している。エアコン
規制対象となる表示は、商品本体の表示、カタログ、取扱説明書、保証書、マス媒体の広告、口頭による広告など広告や表示全般。インターネット上の表示や広告、電子カタログについても規制の対象となる。
景品行事法では、公正取引委員会の認定を受けて各業界が自主的に定める「公正競争規約」の制度が設けられている。

不当表示禁止の3つの種類型
商品やサービスの品質や価格に関する情報は、購入を検討する消費者にとって検討時の大切な判断材料となる。実際の商品や他社の商品より大幅に優良に見せられると、消費者は適正な判断ができなくなる。そこで、景品表示法では、次の3つを不当表示として規制している。
不当表示禁止の3つの類型

①優良誤認:商品の品質などについて、実際の者、または競争関係にあるほかの事業者の者よりも、著しく優良であると消費者に誤認される表示。

②有利誤認:商品の価格などの取引条件について、実際の物、または競争関係にあるほかの事業者の物よりも、著しく有利であると消費者に誤認される表示。

③公正取引委員会が告示で指定するもの:商品または役務の取引について一般消費者に誤認される恐れがあると認められた表示について、公正取引委員会が指定する表示。原産国に関する不当表示、おとり広告に関する表示などがある。なお、原産国表示では、日本国内で生産されたことが明確に分かる場合は表示しなくてもよい。
特に価格表示に関しては、どのような価格表示が誤認を与え、景品表示法に違反するのかを明らかにするため「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)」で、事例を交えながら解説している。

価格表示ガイドラインの主な指標
メーカー希望小売価格が設定されていない、またはメーカー希望小売価格が撤廃された商品に、任意の価格をメーカー希望小売価格として表示し、比較対象価格に用いることは不当表示となる。
セール期間中に当該商品の過去に販売していた価格を、比較対象価格に用いる場合は「最近相当期間にわたって販売されていた価格」でなければならない。このときの「最近相当期間」とは、セール開始以前の8週間のこと。ただし、販売期間が8週間未満の場合は、発売からセール開始までの期間を指す。エアコン

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