家電業界の公正競争規約
2014年8月6日
家電業界の公正競争規約
付帯据付工事料金の表示:購入時に据付工事を必要とするエアコンなどの家電品については、本体価格の表示とは別に、工事に必要な部品・部材の価格や工事代金などの標準的な価格を表示し、消費者に負担の有無を分かり易く表示しなければならないエアコン
表示してはならない主な事項
不当な二重価格表示:規約では比較対照価格として、「メーカー希望小売価格」と「自店平常(旧)価格」のみを認めている。ここでいう自店平常価格とは、チラシなどの作成時以前の3か月間のうち、大部分の期間で販売されていた価格を指す。
おとり販売の禁止:広告した商品が自際には用意されていなかったり、予想される販売量よりも大幅に少ない台数しか用意されていない、または商品を見せないようであれば、おとり広告とみなされる不当表示となる。規約では広告した商品は最低5台以上必要であると定めている。
事実に反する用語使用は禁止:「最高」「世界一」「ナンバーワン」「パーフェクト」「万能」など、最上級や優位性を意味する言葉を顧客的な事実がないにも関わらず、意図的に使用することを禁止している。
景品規約
家電業界の商習慣や特殊事情を考慮した景品類の提供に関する規約。対象となるのは製造業者と小売業者。
家電業界における景品の提供の限度額は景品表示法とは異なる点があるのでチェックしよう。
メーカー希望小売価格が撤廃されたため取り消し線で消したが、撤廃前の希望小売価格が見える。
どの価格から割引きされるのか、根拠が不明な割引率を付ける。エアコン











