家電ガイドラインの概要

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2014年8月2日

家電ガイドラインの概要
2005年の独占禁止法の改正
談合体質・カルテル体質をなくし、社会間の公正な競争力を高めることを目的に2005年4月に独占禁止法が改正し、2006年4月に施行された。主な改正のポイントは以下の3点である。エアコン

①課徴金制度の見直し:改正によって課徴金の算定率が大幅に引き上げられた。大手製造業においては従来売上高の6%であったものが10%に引き上げられ、違反行為を繰り返す事業者には課徴金の割増制度も取り入れられた。

②課徴金減免制度の導入:カルテル・談合から早期に離脱した場合、課徴金を2割低減する規定が盛り込まれた。

③罰則の見直し:不当廉売・優越的地位の乱用といった行為の罰金が、従来の300万円以下から3億年以下まで大幅に引き上げられた。

大規模降る行告示で禁止される行為とその具体例
不当な返品:展示に用いたために汚損した商品を返品すること
大季語小売業者のプライベート・ブランド商品を返品すること
月末または期末の在庫調整のために返品すること
購入客から大規模小売業者に返品されたことを理由に返品すること

不当な値引き:セールで値引き販売したことを理由に、値引き販売した額に相当する額を納入業者に値引きさせること
毎月、以帝の利益率を確保するため、当該利益率の確保に必要な金額を計算して、それに相当する額を納入業者に値引きさせること

特売商品等の買いたたき:自社のセールに供する商品について、納入業者と協議することなく、納入業者の仕入れ価格を下回る納入価格を定め、その価格で納入するよう一方的に指示して、自社の通常の納入価格に比べて著しく低い価格を以て納入させること

特別注文品の受領拒否:納入業者が大規模小売業者の発注に基づきプライベート・ブランド商品を製造し、当該商品を納入しようとしたところ、売り行き不振を理由に当該商品の受領を拒否すること

納入業者の従業員等の不当使用等:自社の店舗の新規オープンに際し、あらかじめ納入業者の同意を得ることなく一方的に、当該納入業者が納入する商品の陳列補充の作業を行うよう納入業者に要請し、当該納入業者にその従業員を派遣させること
不当な経済上の利益の収受等:大規模小売業者の決算対策のために協賛金を要請し、納入業者にこれを負担させることエアコン

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