公正競争規約
2014年8月5日
公正競争規約
公正競争規約の目的と内容
公正競争規約とは、景品表示法第10条の規定に基づいて、公正取引委員会の認定を受けて設定される各業界の自主ルールである。家電業界では全国家庭電気製品公正取引協議会が運営している。不当な顧客誘引を防止し、公正な競争を確保するのが目的(ただし、規約に参加しない事業者には直接適用されない)。エアコン
家電業界の公正競争規約
家電業界の規約には製造業表示規約、小売業表示規約、景品規約の3つがある。
製造業表示規約の主な内容
①不当表示の禁止:規約では「事実と相違する表示」「事実を著しく誇張した表示」「重要な事項についての不表示または不明瞭な表示」「合理的な根拠のない表示」の4つを不当表示としている。
②必要表示事項:カタログや取扱説明書などに必ず表示しなければならない事項を次のように定めている。
カタログ:事業所の名称・所在地、品名・型番、仕様、カタログの作成時期、補修用部品の保有期間(2008年6月現在、テレビや冷蔵庫など計34品目が表示対象)などを記載
保証書:一定の条件の下で、一定期間内に発生した故障に対し、主として無料修理する旨を記載したものと定義し、保証御内容、保証条件、保証期間、保証対象などを記載
家電品本体:原産国の表示や製造時期(2008年6月現在、系3品目が表示対象)を記載
③特定表示基準:特定の用語を使用するときなどの基準。例えば、「No.1」「省エネ」「静音」「抗菌」などといった用語の使用基準、あるいは比較表示、消費電力量、電気代の表示を記載する場合の基準がある。
④希望小売価格等の表示:名称として「希望小売価格」を用いることや、記号小売価格がない場合にはカタログなどにその旨を明記することなどを定めている。また、市場価格と著しくかけ離れた希望小売価格を表示してはならない。
小売業表示規約の主な内容
小売業者が店頭や広告などで行う表示に関して、「必ず表示しなければならない事項」や「表示してはならない事項」などを規定したもの。
①必ず表示しなければならない主な項目
ビラ・(チラシ、DMなど):販売店が配布するビラなどには、事業者の「名称、住所、電話番号」「取引条件の有効期限」とともに、掲載する家電品ごとに「品番および型名」「製造業者または商標名」「自店販売価格」を必ず表示する。エアコン










