保証書の注意事項
2014年7月26日
保証書の注意事項
「購入年月日」「保証者の住所、氏名、電話番号」は販売時に記入すること。記載がない場合、保証期間でも有料になる場合もある。
顧客が贈答用として購入しても、「購入年月日」「店名」などは必ず記入。
※保証書に販売店の記入がない贈答品を持ち込まれた場合は、最寄りのメーカー相談窓口を紹介する。
メーカー保証期間内であれば、引っ越しなどで移設しても保証は受けられている。
一般家庭以外(待合室んど業務上の使用、船舶での搭載)で使用しているテレビなどの故障や損傷は、通常のメーカー保証対象とならない。
販売店の設置ミスによる故障は、メーカーの保証対象とならない。エアコン
多くの製品は保証期間は1年だが、一部に本体の保証期間となるもの(部分保証)もある(テレビのブラウン管、冷蔵後の冷凍サイクルなど)。
部分保証と有料になるケース
主な部分保証(本体以外の部分的な保証)
2年:カラーテレビのブラウン管
3年:エアコン、除湿器の冷却装置
5年:冷蔵庫、冷凍庫のサイクル
舗装機関でも有料になる場合
顧客の不注意による場合(使用上の誤り、破損、不当な修理、改造など)
天災の意場合(火災、地震、水害、落雷など)
転居に伴う周波数やカロリー変更に必要な部品交換
消耗品(電池やエアコンのフィルター、プリンターのカートリッジなど)の交換
一般家庭以外の使用に故障や損層の場合(公共施設の待合室に設置されているテレビ、業務用で使用されているエアコンなど)。
メーカー保証期間内であれば、引越しなどで移設しても保証は受けられるが、移設に際しての設置作業が原因で故障した場合は、メーカーの保証対象とはならない。
延長修理保証制度
顧客に少額の保証料を負担してもらうことによって、メーカーの保証期間よりもさらに長期にわたって無料で修理保証を行う制度。実際には各メーカーや販売店が独自に提供している制度があり、料金内容や保証内容はそれぞれ異なっている。エアコン










