フロン類の破壊
2015年1月31日
フロン類の破壊
フロン破壊業者の許可
破壊を行おうとする者は、その事業所ごとに主務大臣の許可を受けなければならない。
許可申請
主務大臣に許可を受け、5年ごとに更新しなければならない。
破壊業者のエアコン義務
回収冷媒のエアコン引き取り義務
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破 壊 業 務
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破壊量の記録/報告義務
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破壊記録の閲覧
費用負担
第一特定製品・・・特定製品廃棄者が消費を支払う
(回収・運搬・破壊)
製品廃棄者→フロン回収業者→運搬・破壊業者
(回収・運搬・破壊費) (運搬・破壊費)
Q & A
Q1.フロン回収業者には更新はない?
A.あります。破壊業者同様5年ごとの更新が必要です。
Q2.東京都に事業所があり、回収業者登録も東京都にしてあります。
今度、埼玉県内で回収の仕事があるのですが、できますか?
A.できません。他県で作業する場合は他県の各知事に登録する必要があります。
Q3.罰則の種類は?
A.登録なしで回収した場合
許可なしで破壊した場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
その他の違反行為 50万円以下の罰金.











