フロン回収・破壊法

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2015年1月30日

フロン回収・破壊法
1.エアコンフロン回収・破壊法・・・特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律(平成14年4月1日施行)
フロン回収作業するには?
フロン回収事業所の都道府県知事登録が必要
フロン回収事業所登録には?
2.概要
 対象物質・・・CFC
        HCF C(R-22)
        HFC(混合冷媒)

対象製品
第1種特定製品・・・1.エアーコンディショナー
          2.冷蔵機器および冷凍機器
            (冷蔵または冷凍の機能を有する自動販売機を含む)
第2種特定製品・・・カーエアコン用 冷媒全般

3.第1種特定製品からのフロン回収
 エアコン登録義務
 作業を行う事業所ごとに、その地区を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

罰則
 登録及び変更届等をしないで回収作業を行うと罰則がある。

回収事業者の義務
 冷媒回収義務
   ↓
 回収量の記録/報告義務(再利用の場合も含む)
   ↓
 破壊業者の引き渡し義務

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